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インターネット犯罪

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ネットを利用した犯罪が増加している。「闇の職安」や「闇サイト」など犯罪の温床になっているケースもある。

ニュース

※ここより下は、メディア関係者と読者が作るガイドコンテンツです。   表示方法: 標準全部

インターネットの主な犯罪

  • 他人のID・パスワードを悪用する行為(不正アクセス禁止法違反)
  • インターネットオークション等における架空販売行為
  • 出会い系サイト等による児童買春ポルノ法違反、出会い系サイト規制法違反、わいせつ画像をインターネットで公開するわいせつ物公然陳列
  • インターネットの掲示板を利用した犯行予告行為

対策

  1. インターネット社会でも、実生活と同じルールとマナーを守る。
  2. 他人のプライバシーを尊重する。
  3. 住所・氏名などの個人情報を入力する時は、十分注意する。
  4. ID・パスワードなどの管理を徹底する。
  5. 他人のミスを大げさに指摘しない。
  6. メールを送る前に、内容をよく確認する。
  7. 面と向かって言えないことは書かない。
警察庁 サイバー犯罪対策 では、ハイテク犯罪に巻き込まれないために上記「インターネット利用7か条」を上げ、都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口等一覧、よくある相談を紹介、事例検索もできるインターネット安全・安心相談統計を掲載している。

Yahoo!ID不正利用事件

Yahoo!オークションで利用しているYahoo! JAPAN IDやパスワードが盗まれ、そのIDで偽ブランド品などが大量に出品されていた。

ヤフー、出品料返金や請求放棄へ

インターネット犯罪の取締法規

不正アクセス禁止法

電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を目的とする法律。
不正アクセス行為
他人の識別符号ID・パスワードを利用するなりすまし行為や、セキュリティ・ホールを攻撃する行為は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
不正アクセス行為を助長する行為
他人のID・パスワード等を無断で第三者に提供する行為は、30万円以下の罰金。

刑法

電子計算機損壊等業務妨害罪
サーバーへのクラッキングなどにより業務を停止させた場合などはこれにあたる。

第234条の2  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

電子計算機使用詐欺罪
インターネットネットバンキングにおいて不正なIDを利用し現金を引き出した場合などはこれにあたる。

第246条の2  前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

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